債務整理とは、多額の借金を背負ったときや多重債務に陥ったときに債務者のこれからの再生をさせるいくつかの方法といえるでしょう。破産というのも債務整理の手続きの一つです。一般に個人消費者の債務整理の方法は、いろいろありますが、それぞれに個性がありますので、自分の債務整理に適した方法を選択する必要があります。債務整理の方法を分けていくと、破産、特定調停、民事再生、任意整理に分かれているといっていいでしょう。債務整理とは、いろいろありますが、そのひとつとして、破産という方法があります。破産という手続きは、債務整理の手続きの中でとても有名なもののひとつです。破産宣告を得て、免責決定が下されて、その後の返済の義務がなくなることが最大の目的であります。世間で思われているほどの不利益を破産者がこうむるということでもありません。しかし、破産者の財産の処分はなされるものとみていいので、破産者は覚悟をして破産という手続きに望む必要があるでしょう。債務整理とは、破産という整理以外の方法として特定調停という方法があります。特定調停というのは、裁判所での債権者と債務者の話し合いと言えます。調停委員の指導の下で、核債権者と話し合いをして、今後の返済条件についての合意を得ていきます。利息制限法での引き直しをしていくと、債務の減額や不存在の合意を受けられることがあります。他に個人民事再生という方法は、個人債務者のための再生の手続きといえます。将来において、継続的に収入を得る見込みがあるか等のさまざまな債務者の要件があります。